昨年4月の静岡市長選に絡み、5月になってから市議や候補者の兄ら五人が公職選挙法違反容疑で逮捕され、6月に全員が起訴されました。
告示前の3月13日に、出馬表明していた高田とも子氏のニュース(チラシ)を「高田とも子です。よろしくお願いします。」と声をかけながら街頭配布したことが「事前運動」になり、このチラシ街頭配布にアルバイトを使ったことが「買収」、アルバイト手配を業者に頼んだことが「利益誘導」の罪になると検察は主張しています。 この事件を報じる全国ニュースで多くの人が驚いたのは、斎藤まさしさんが逮捕されたことです。斎藤さんは35年以上全国で数々の選挙にボランティアとして携わり、マスコミなどで『選挙の神様』などと呼ばれてきました。この事件は、これまでの選挙の常識を根底から覆す前代未聞の異例な捜査・立件・起訴によって創り上げられました。
公職選挙法には「選挙運動とは何か」が書かれていないため、「事前運動」であるか否かについては、個別事例ごとに警察・検察の「総合的判断」によるとされ、「違反のおそれ」があれば警察が「警告」を出し、それに従えば検挙しないとされてきました。ところが今回は、チラシ配布を始めた日(3月13日)に「警告」があって直ぐ中止したにもかかわらず、二ヶ月近く経ってから逮捕されたのです。しかも、何が問題で「警告」されたのか確認するため斎藤さんらが警察に尋ねたところ、警察は、「総合的判断」と繰り返すだけで具体的指摘はなく、公訴事実で指摘されている「チラシ配りの声かけ」には全く触れませんでした。
現憲法下の選挙違反捜査では、意図的で悪質な場合には「警告」なしで検挙することはあっても、「警告」に直ぐ従ったものを立件・起訴したという例は聞いたことがなく、弁護団の精力的調査によっても全国で一件も見つかっていません。
これまで「選挙運動の三要件」としての ①候補者の特定 ②選挙の特定 ③投票(の取りまとめ)依頼 の三つが同時に揃えば「選挙運動」、そうでなければ「政治活動」というのが選挙の常識であり、警察の「取り締まりの基準」とされてきました。今回のチラシには、立候補予定者の名前と写真や経歴、「静岡市長選」の記載はありますが、投票依頼の文言は記載されていません。
ところが、検察官は、公判において「呼びかけの言葉がなくとも街頭配布は選挙運動たりえる」と明言し、「受け取った人が“投票してほしいのだ”と思ったら選挙運動」と主張しています。もしそうなら、選挙に出ようとする人やその人を応援する団体などが、告示前に写真や名前、選挙に関する報道や評論を記載したチラシをこれまでのように街頭で配ることは、選挙違反になってしまいます。
今回事件で捜査当局から「事前運動」と認定された「市長選挙告示前の3月13日の街頭でのチラシ配り」を行っていた未成年のアルバイトは、公訴事実や検察官の冒頭陳述では、「高田とも子です。よろしくお願いします。」と言ってチラシを配るように指示され、そのように言いながらチラシを配っていた、とされています(この点は事実だと思われます)。
しかしながら、当日、未成年のアルバイト2名は、警察から長時間(3時間)の事情聴取を受け、その供述調書には「『高田とも子をよろしくお願いします』と言って配るように指示され、そのように言いながらチラシを配った」と記録されました。
更に、静岡中央警察署署員が翌日付で作成した捜査報告書では、3月13日の街頭チラシ配りを現認し静岡中央警察署に通報を行った静岡市選挙管理委員会の職員も「『高田とも子をよろしくお願いします』と言って街頭でチラシを配っている、と通報してきた」と記載されました。
これらの供述調書や捜査報告書は、「〇〇をよろしくお願いします」と言ってチラシを街頭配布した行為が事前運動であると認定した判例があることを悪用して、高田陣営が「高田とも子をよろしくお願いします。」と言ってチラシを街頭配布していたという形に事実を捻じ曲げたのです。これは、「虚偽公文書作成罪」(刑法156条)の疑いがある行為です。捜査当局は、そこまでして、高田陣営に対する強制捜査に踏み切ることを正当化しようとしたのです。
検察官は、その街頭呼掛け文言が、物的証拠により、「高田とも子をよろしくお願いします。」ではなかったことが判明した後においても、「投票依頼」の文言であるかのように印象付けるために、姑息にも、斎藤さんや宮澤市議が「高田とも子です、よろしくお願いします。」と確認または指示したかのような供述調書を作成していたのです。
この供述調書を作成していたのは、利害誘導罪で斎藤さんを、利害誘導の周旋罪で宮澤さんをそれぞれ逮捕した5月26日の直前です。その当時、検察官は、「高田とも子です、よろしくお願いします。」なら「投票依頼」で逮捕できるが、「高田とも子です。よろしくお願いします。」なら「投票依頼」にならず逮捕が難しいと考えていたのです。「、」と「。」とで、天国と地獄の差が出るようなことがあって良いんでしょうか。
もしこのチラシの街頭配布が「事前運動」とされ、斎藤さんが有罪となれば、実質的に「政治活動の自由」は奪われてしまい、よっぽどの有名人か「組織票」をもつ人以外、新人が当選することは難しくなり、民主主義は死んでしまいます。
そうならないため、私たちは公正な裁判を求めて起ち上がりました。
① 警察・検察の不当な捜査・立件・起訴について、よく事実を知り広く知らせてください。
そのために、ホームページなどで詳しい情報を得て拡散し、一人でも多くの人に伝えて下さい。このチラシは自由に印刷してどんどん配ってください。
② 三人の裁判官に公正な判断を求める要請をFAX、ハガキ、手紙などで行なってください。
※静岡地方裁判所 静岡市葵区追手町10-80
刑事第一部 TEL: 054-251-5193
刑事部 FAX: 054-250-8843
裁判長:佐藤 正信さん
裁判官:大村 陽一さん
小澤 明日香さん
③ 日本の裁判ではメディアも含めて録音・録画ができないので、裁判を直接監視するため傍聴してください。
第二公判の予定が決まり次第告知いたします
◆公判日程
済1月20日 9:45〜17:00
済2月3日 9:45~17:00
済2月10日 9:45~12:00
済3月14日13:30~17:00
済3月31日 (木)
10:00~12:00
12:30~ 「静岡市長選挙 選挙違反事件結審報告集会」
14:00~ 記者会見
④ 多額の裁判費用の一部を賄うため資金カンパを宜しくお願いします!
カンパ送付先: 郵便振替 00190-0-730376
銀行振込 ゆうちょ銀行
他行からは店名019 当座0730376 口座名 「選挙干渉裁判チェックの会」
平岡秀夫・山本太郎共同代表からのコメント
この裁判で、これからの選挙が大きく影響を受けます。
捜査当局のさじ加減と不当な捜査で「選挙違反」が作り上げられ、体制に批判的な人々は、選挙に参加すると「二度と選挙には関わりません」と言わされるように強いられるのです。
今回の事件では、その範囲が元々明確でない「選挙運動」について、捜査当局の恣意的な判断で線引きが行われています。選挙告示前、首相などの政界大物の応援演説などが「警告」もされずにまかり通っている一方で、一般の人々によるビラ配りは「事前運動」として厳しく処罰されようとしているのです。
この裁判で、捜査当局による不当な選挙干渉と闘い、皆んなのための選挙&政治を実現しましょう!!
弁護士 元衆議院議員 第88代法務大臣 平岡秀夫
山本太郎です。
みなさん、静岡地方裁判所で行われている不当な選挙干渉裁判に注目して下さい。
昨年4月の静岡市長選挙に関する事件ですが、その中で、「告示前の政治活動のビラ」「事前運動の判断基準」「警告に従っても摘発」「公平公正でない恣意的な適用」等の従来の公職選挙法の解釈・選挙違反の判断基準を、大きく超える事件となっています。
つまり、何が選挙違反で、何が違反でないのか。曖昧なまま、有罪にされてしまえば市民選挙は根絶やしにされます。その判断基準が統一され、公平公正に適用されなければ、安倍政権の暴走をストップさせるどころの話ではありません。
今年行われる数々の選挙で、大きなカギを握っているのは、無所属統一候補の動き、「市民連合」はじめ広範な市民グループ・市民の動きです。何としても、検察・警察の暴走を止める為、全国で注目・応援する必要があります。
この裁判の弁護人である平岡秀夫弁護士(元衆議院議員・法務大臣)とともに、国会議員、自治体議員・首長のみなさんも含め、全国のみなさんに、是非この「不当な選挙干渉裁判をチェックする会」の趣旨にご賛同いただき、この裁判に関心を持ってご支援・ご協力をしていただきますようお願いいたします。
参議院議員 山本太郎
◆共同代表◆
平岡 秀夫(第88代法務大臣・弁護士)
山本 太郎(参議院議員)
◆連絡先◆
〒102-0093
千代田区平河町2-14-13
中津川マンション201
山田正彦法律事務所
◆TEL◆
山田正彦法律事務所
◆カンパ送付先◆
郵便振替 00190-0-730376
銀行振込 ゆうちょ銀行
他行からは店名019
当座0730376
口座名 「選挙干渉裁判チェックの会」
(済)2月3日(水)
9:45~17:00
(済)2月10日(水)
9:45~12:00
(済)3月14日(月)
13:30~17:00
3月31日 (木)
10:00~12:00
12:30~ 「静岡市長選挙 選挙違反事件結審報告集会」
14:00~ 記者会見
※いずれも静岡地方裁判所
JR静岡駅から徒歩約10分