判決要旨
5月18日、東京高裁において控訴審の判決がありました。
控訴棄却です。
以下に判決要旨を掲載します。
http://shizuoka2015.rosepink.us/wordpress/2017/05/19/kousoshinhanketsu/
2015年4月静岡市長選挙で公職選挙法違反に問われた斎藤まさし氏に対し、東京高裁は「控
訴棄却」の判決を下しました。
※判決後の斎藤まさし氏、弁護団の記者会見はこちらから http://iwj.co.jp/wj/open/archives/378922
3月23日に開催された第二審第二回公判は、書面による弁論、証拠採用の可否の判断ののち、結審となりました。
次回判決公判は、5月18日(木曜日)午前10時30分から、東京高裁にて開かれます。
弁護団から提出された控訴趣意補充書・反論書(1、2)を掲載しました。これをお読みいただければ、二審に臨むにあたっての検察側の主張の動揺と被告・弁護側の主張の一貫性がご理解いただけます。
東京高裁の判断が注目されます。
結審に至る二審の内容については改めて発行するチラシもご参照ください。
引き続きの皆さまのご支援を、よろしくおねがいいたします。
「静岡市長選挙『選挙違反』事件」控訴審、注目の第2回公判が行われます!
東京高等裁判所正門前で門前集会を行います!皆さんぜひご参加ください!!
今回新たに第6号チラシを作成しました。波乱の第1回公判のレポートも載っています。
チラシの拡散もぜひよろしくお願いいたします!
第2回公判詳細
日時:2017年3月23日(木)AM9:30~ 門前集会(東京高等裁判所正門前)
AM10:30~ 第二回公判(東京高等裁判所 429法廷)
※公判終了後、報告会を開催いたします。
※当日の門前集会・報告会はツイキャス撮影をいたします。
http://twitcasting.tv/jg1evh または twitcasting.tv/chukei0731
12月8日(木曜日)控訴審第一回公判
午前10時30分〜 東京高等裁判所506法廷
※午前 9時30分〜 東京高等裁判所正門前で集会を行います❗皆様ぜひご参加を❗
※正門前集会の模様はツイキャスされます! http://twitcasting.tv/jg1evh または twitcasting.tv/chukei0731
→こちらからご覧ください。
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静岡地裁は、6月3日、斎藤まさしさんに対して、公職選挙法違反で、懲役2年、執行猶予5年の判決を出しました。
斎藤さんや弁護団の主張を顧みない判決に対して強い怒りを表します。
斎藤さんは、判決に対しすぐに控訴したことを明らかにしました。
裁判は、これから東京高裁において引き続き争われることになります。
皆さまの引き続きのご支援を、どうぞよろしくお願いいたします。
→詳しくは
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3月31日(木曜日)に静岡市長選挙「選挙違反」事件の結審が行われました❗10時からの公判では、弁護団の最終弁論と斎藤まさしさんの最終意見が述べられました。傍聴席は満席で、中に入りきりませんでした。
公判後、弁護士会館にて報告集会と記者会見を
開催しました。ここでもたくさんの方にご参加頂きました。
報告はこちらからご覧頂けます。
静岡市長選挙「選挙違反」事件 第11回公判(3月31日)結審報告
また、報告集会と記者会見については
YouTubeとツイキャスの録画をご覧頂けますので
ご利用ください。
【結審後の報告集会】
① 開会 司会:木内みどりさんhttps://youtu.be/vXlGgctca4o
② 小川秀世弁護士 報告
③ 平岡秀夫弁護士 報告
④ 酒田芳人弁護士 報告
⑤ 山本太郎参議院議員からのメッセージ
(木内みどりさん代読)
⑥ 三宅洋平さんスピーチhttps://youtu.be/mqJKJnUCvzA
⑦ 木内みどりさんスピーチhttps://youtu.be/HSp65ZPyjeY
⑧ 斎藤まさしさん挨拶https://youtu.be/20gYBaokI8U
◆15分編集バージョン◆
◆ツイキャス(録画が見られます)◆
http://twitcasting.tv/chukei0731
判決は6/3 13時10分に出ます❗❗
三人の裁判官に公正な判断を求める要請をFAX、ハガキ、手紙などで行なってください。
※静岡地方裁判所
静岡市葵区追手町10-80
刑事第一部 TEL: 054-251-5193
刑事部 FAX: 054-250-8843
裁判長:佐藤 正信さん
裁判官:大村 陽一さん
小澤 明日香さん
◆第一審 弁護人最終弁論upしました!
この裁判の争点の一つは、配布されたチラシそのものの違法性についてです。高田陣営が街頭で「高田とも子です。よろしくお願いします。」と呼び掛けながら配ったチラシは、選挙が特定され、出馬表明した者(立候補予定者)の名前と写真が載っていたものですが、当然のことながら、投票依頼に当たる文言は何も入っていません。
街頭チラシ配りをした高田陣営に警告を発した警察当局も、高田陣営に警告した際には「チラシ自体は問題ない」と言っていましたし、静岡市選挙管理委員会も、マスコミの取材に対して「市選管がこのビラ(チラシ)を県警に報告したところ、県警は『ビラ自体は問題ない』と回答した」と説明したと報じられています。
ところが、起訴段階になってからは、検察は「ビラ街頭頒布行為のみであっても選挙運動たりうる」と主張し、検察自体ではありませんが、検察側の証人には「ビラ自体が違法なビラであると思う」と証人尋問で言わせているのです。このままでは、全国で一般的に使われてきたチラシが、「違法なチラシ」と言われ始め、使用ができなくなる事態が発生するおそれがあります。
そこで、高田陣営が街頭で配ったチラシが、全国で一般的に政治団体の政治活動で配られているチラシと同様のものであることを証明するために、各地で配布されているチラシを送ってください!
・市町村議会議員の選挙から国政選挙まで、議員選挙も首長選挙も全て対象です。
・選挙告示(公示)前の段階で、政治活動として政策などの宣伝に過去使われたものや現に使われているもので、立候補予定者の顔写真や氏名が記載されているもの。
・無所属の方のもの、政党所属(公認、推薦等)の方のものどちらでも構いません。
・どの時期のものでもOK。
・できればチラシの現物を、あるいはPDFなどのデータ化されたものや現物を写真に撮ったものでも結構です。
チラシの配布時期、配布方法、立候補予定の選挙の種類など合わせて教えていただけると助かります。
送付先 〒102-0093 千代田区平河町2-14-13 中津川マンション201
山田正彦法律事務所
mail : shizuoka20150412@gmail.com
どうぞよろしくお願いします!
静岡市長選挙「選挙干渉裁判」の斎藤まさしさん(被告人)の第10回公判が3月14日、静岡地方裁判所で行われました。
弁護人側の証人として証言に立ったY市議会議員は、起訴状において「投票の呼び掛け等の選挙運動を依頼し、」とされた根拠のひとつである「元気で明るい静岡をつくる会」のニュースについて、全国各地で政党・政治団体の機関紙・ニュースとして同様のものが使われてきていることを証言しました。その証拠として弁護人から、様々な選挙の告示前に配布された政党・政治団体の機関紙やニュースが提出されました(添付の画像がそれらの見本です)。どのチラシにも立候補を予定している人物の顔写真や氏名が掲載されており、さらに対象となる選挙について記されているものが大半です。
その中には斎藤まさしさんが過去に作成したものも多数あり、それらの配布についても警告や逮捕・起訴などが一度もなかったことをY市議会議員が証言しました。
その他にも、これまで、斎藤まさしさんがビラ配りの呼び掛け文言を一律に決めたことはなかったことなどが明らかにされました。
その後、斎藤まさしさんに対する弁護人側からの被告人質問が行われました。その中では、いわゆる「2連ポスター」、「2連のぼり」などを例に挙げながら、現在の公職選挙法の下での選挙運動、政治活動の区別が極めてあいまいかつ複雑なルールになっていることが示されました。そのことは、普通の市民が選挙にかかわることを難しくしているとともに、警察・検察の選挙への介入・干渉の余地を広げることに繋がっているのです。
また、この裁判の舞台となった静岡市長選挙において、現職の田辺やすひろ陣営が告示前に配布した後援会発行のチラシ(「討議資料」と小さく記されているもの)も取り上げられました(添付画像の左下のもの)。斎藤まさしさんは、このチラシが市内全域に不特定多数に向けて大量に配布されたことをあげ、文書の形式においては明らかな公選法違反であることを指摘し、警察がこのことを放置したままでもう一方の高田陣営の活動に干渉したことは明らかに不当である、と主張しました。
これで、弁護人側と検察側双方の立証は終わり、次回3月31日10:00からの公判で、検察官の論告求刑、弁護人の最終弁論、被告人の最終陳述、が行われ結審となります。次回の公判は、これまでの集大成として大切なものですので、皆様の傍聴をよろしくお願いします。
2月10日、斎藤まさしさんを被告人とする静岡市長選挙公職選挙法違反事件の第9回公判が、静岡地方裁判所で行われました。
なお、第9回公判の前の今月4日には、静岡地方裁判所から警察庁に対して1月25日付で行われていた刑事訴訟法第279条に基づく「公務所等への照会」の回答がありました。この公務所照会は、「警察が『警告』を行った後に逮捕・起訴した事例がどれだけあるのか」を照会するものでしたが、警察庁からあった回答は、「把握しておりません」とか、「個別事例に関する照会については、回答いたしかねます。」という素っ気ないものでした(別添資料参照。)
しかしながら、このような回答がされたことで、警察の「警告」に従ったものを立件・起訴したという例が警察当局自身でも見当たらないほど稀有のことであること(弁護団が判例検索した結果では、全くありませんでした。)が明らかとなってきたと思います。
第9回公判で行われたことは、①弁護人側から本裁判の初期に提出されていた「共謀の具体的状況」に関する求釈明に対する検察側の釈明、②弁護人側から前回公判で提出されていた静岡中央警察署の「警告」に関する求釈明に対する検察側の釈明、③被告人である斎藤まさしさんへの質問、④静岡市選挙管理委員会のF職員に対する尋問などです。
先ず、公判の冒頭、検察官から、上記の求釈明事項に関する「追加釈明書」の説明がありました。
「共謀の具体的状況」については、長々とした経緯について文章が書かれていましたが、これまでの公判での証人尋問では、街頭での呼掛け文言について選対会議で確認した事実が立証されていないどころか否定されているにもかかわらず、具体的事実として記載されている有様でした。
静岡中央警察署の「警告」に関しては、同署の警察官が現場で未成年のアルバイトに対してビラの街頭配布を中止するようにという内容で行ったとの説明がされましたが、供述調書では「警告」という言葉は一切使われておらず、コジツケでしかありません。しかも、未成年のアルバイト2人への「警告」は、高田陣営の責任者に伝わっていない(むしろ、伝わらせないようにした)「警告」であり、警告制度の趣旨にそぐわないものです。
被告人である斎藤まさしさんへの質問は、前回の公判に引き続いて行われました。今回は、これまでの選挙で使われたビラで、今回事件で使われたのと同様の内容のビラ(それらの中には、①斎藤さんがその内容を作成したもの、②最近の選挙で斎藤さん以外の人がその内容を作成したもの、③政党がその内容を作成したもの、に分類されています。)が証拠提出され、それらのビラを基に質問がされました。今回事件のビラ配布が違法なものであるという検察官の主張に対して、候補予定者の名前や写真、政策、選挙の種類やその評論などが記載されたビラが全国で広く一般的に選挙前に配布されているという事実を、現物を集めて立証するものでした。
斎藤さんは、このような政治団体機関紙を1980年代に自治省選挙部(当時)と「問題ない」ことを二度にわたって確認して以来、30年以上にわたって全国で度々配布してきたが一度として逮捕・起訴どころか警告さえ受けたことがなかったこと、最近でも全国各地の色々な選挙で同様のチラシが街頭配布や宅配、新聞折込などされているが、それで逮捕・起訴されたということは聞いたことがないと具体的に説明しました。
もし、こうしたビラの選挙運動期間外の街頭配布が「選挙運動」と認定され違法とされるなら、現在全国で広く一般的に行われているビラの街頭配布という政治活動が事実上禁止されることになってしまいます。
静岡市選挙管理委員会職員のFさんは、3月13日当日の街頭ビラ配布を現認した人です。ビラ配布時の呼びかけの言葉が警察の供述調書では「高田とも子をよろしくお願いします。」となっているのですが、Fさんは、「実際に現認した二人の選管職員は『高田とも子です。よろしくお願いします。』と聞き、警察にその旨通報した。自分は警察での説明でそう言っているのに調書になぜそのように書かれているのかわからない。」と証言しました。3月14日に静岡中央警察署警察官が作成した捜査報告書でも、現認した二人の選管職員OとMが「『高田とも子をよろしくお願いします』と言ってビラ配りをしている。」と通報してきたことになっています。
上記の捜査報告書、そしてOの供述調書(これは、証拠開示されていますが、証拠請求されていません。)とFの供述調書を作成した日付と警察官は異なっており、警察が組織的に供述を歪曲し虚偽の公文書を作成してまで「選挙違反」をねつ造し、強制捜査に踏み切ろうとした可能性が法廷で明らかにされました。
次回公判は、3月14日(月)13時30分から17時まで、斉藤さんとこれまで政治活動を共にしてきたY市議会議員に対する証人尋問の予定です(その他の証人尋問が加わるかもしれません。)その次は、3月31日(木)午前10時からで、結審の予定です。
(了)
2月3日節分の日に、斎藤まさしさんを被告人とする静岡市長選挙公職選挙法違反事件の第8回公判が、静岡地方裁判所で行われました。この第8回公判は、奇しくも、これまでは検察側請求の証人尋問であったのが弁護人側請求の証人尋問への「季節」に変わった日の公判となりました。
この日の公判で行われたことは、①弁護人側冒頭陳述の補充、②静岡中央警察署の「警告」に関する求釈明、③弁護人から追加の証拠調べ請求、④A証人に対する尋問、⑤M証人に対する尋問、⑥被告人である斎藤まさしさんへの質問です。
先ず、公判の冒頭、弁護人から、冒頭陳述(裁判における弁護人側の主張)の補充が行われました。補充のポイントは、本件事件が「適用違憲」に当てはまる事件であるとする主張です。本件事件に対する「適用違憲」の主張は、「斎藤まさしさんの逮捕起訴が公職選挙法の目的を達成するために有効でも必要最小限でもないこと、及び公職選挙法の保護すべき公益に比して斎藤さんの政治活動の自由の制約があまりに大きく、憲法第21条第1項に違反する」というものです。
この「適用違憲」の主張の中では、警察が、街頭ビラ配りでの呼掛けの言葉として「高田とも子をよろしくお願いします。」を使っていたという虚偽の事実を記載した供述調書や捜査報告書を組織的に作成し、捜査を開始していったことを厳しく指摘しています。
この冒頭陳述に関連して、弁護人から「検察官の冒頭陳述の中で『あった』と主張されている静岡中央警察署の『警告』が、いつ、どこで、誰が、誰に対して、どのような内容でなされたのかを明らかにされたい」との求釈明がされました。本来あるべき形の『警告』がなされていない疑いがあるのです。
次に、A証人に対する尋問が行われました。弁護側請求の証人としてトップ・バッターとなったA証人は、斎藤まさしさんとは、2001年に堂本暁子知事を誕生させた千葉県知事選挙以来の交流があり、今回の静岡市長選挙でも、斎藤さんに頼まれてボランティアで高田とも子陣営のお手伝いをしていた人です。
A証人の供述は、裁判の流れを変えるものでした。検察側が主張していた事実を詳細な具体的事実を挙げることで反証することとなったのです。その中には、①選対会議では、問題となった街頭ビラ配りの呼掛けの言葉「高田とも子です。よろしくお願いします。」が話題にもならなかったこと、②市長選出馬ビラ(「市長選出馬」と大きく書かれたビラ)の新聞折込について、選対会議では、折込業者が拒否をしたのではなく、一部変更することで承諾したこと等が明らかとなりました。また、A証人は、6月の警察署における取調べの中で、取調べの担当警察官が「本件街頭ビラ配りについては、大金が動いているという情報が事前に入っていたので、ビラ配りの場所で張り込んでいた」と言っていたことも明らかにしています。
次いで登場したM証人は、高田とも子選対本部の事務局長を務めていた人です。弁護人側が証人請求したのに対し、検察側も証人請求(双方申請)してきた証人です。全体の事実関係を一番よく知っている人なのですが、証人尋問において3人の裁判官が最も関心を持って裁判官尋問をしていたのは、街頭呼掛けの言葉についての「共謀」の有無に関してです。
裁判官は、「被告人が『名前を挙げて直接投票を依頼するのはNG』ということをいつ言っていたのか。」、「3月9日の選対会議では、市長選出馬ビラを回し読みした後、宮澤さんは何か言っていたか。」、「『NG』ということを、どういう機会に聞いたか覚えているか」、「3月9日の選対会議には、Aさんは出席していたか。その選対会議には誰が出席していたのか。」などと尋問をしていました。
その後、斎藤まさしさんに対する被告人質問が行われました。本日の公判では、弁護人からの質問だけでしたが、「過去30数年にわたって選挙に関わってきたが、これまで選挙に関して逮捕・起訴されたことは1度もないこと」、「今回事件と同様の内容のチラシ(ビラ)を配ってきたが、チラシの内容で警告されたことは全くなかったこと」を供述すると共に、「今回問題となった街頭呼掛けの言葉については、選対会議を含めどんな機会でも宮澤・静岡市議(当時、今回事件では「利害誘導の周旋罪」で有罪となっています。)との間で協議、確認、指示がなかったこと」を供述しています。
今後の公判に関しては、弁護人側からの請求を踏まえて、新たに、①高田陣営の街頭ビラ配りに遭遇した静岡選挙管理委員会職員、②斎藤まさしさんと30年以上にわたって選挙の応援活動をしていた市会議員 の2人の証人採用が決まりました(まだ裁判所で留保中の証人申請があります。)。
次回公判は、2月10日9時45分から12時まで、被告人質問(検察官による質問もあります。)の残りと、静岡市選挙管理委員会職員に対する証人尋問の予定です(その次は、3月14日午後で調整中)。 (了)
1月20日の第六回公判で検察側請求証人の証人尋問は終わりましたが、公訴事実(起訴状に記載されている犯罪事実)の重要なポイントである「高田とも子です。よろしくお願いします。」というチラシ配りの際の呼びかけ文言について、斎藤さんたちが『共謀』した事実は立証されませんでした。
「公訴事実」で斎藤さんと『共謀』したとされた二人(いわゆる「共犯者」)は、検察側請求証人として証言しましたが、いずれも、呼掛け文言についての共謀を否定し、「知らない」「覚えていない」「わからない」と証言しました。
また、「高田とも子です。よろしくお願いします。」という呼びかけ文言については、チラシ配りを請け負った業者が商業上一般に使われているものに倣って発案し、発注の窓口であった静岡市議(当時)に提案して、同市議がその場で了承して決まったものであったこと、斎藤さんの指示や選対会議での決定、確認等はなかったこと、チラシ配りを始めるまで斎藤さんや選対への報告もなかったことが、業者と静岡市議(当時)の証言で明白になりました。
今や、この事件が「事実」を捏造し、歪曲してつくられた、警察・検察による不当な政治介入、選挙干渉であることが明らかになりつつあります。2月3日の次回公判以降、弁護人側の立証によって不当な捜査・立件・起訴の実態がますます暴かれていくでしょう。
この裁判で、これからの選挙が大きく影響を受けます。
捜査当局のさじ加減と不当な捜査で「選挙違反」が作り上げられ、体制に批判的な人々は、選挙に参加すると「二度と選挙には関わりません」と言わされるように強いられるのです。
今回の事件では、その範囲が元々明確でない「選挙運動」について、捜査当局の恣意的な判断で線引きが行われています。選挙告示前、首相などの政界大物の応援演説などが「警告」もされずにまかり通っている一方で、一般の人々によるビラ配りは「事前運動」として厳しく処罰されようとしているのです。
この裁判で、捜査当局による不当な選挙干渉と闘い、皆んなのための選挙&政治を実現しましょう!!
弁護士 元衆議院議員 第88代法務大臣 平岡秀夫
山本太郎です。
みなさん、静岡地方裁判所で行われている不当な選挙干渉裁判に注目して下さい。
昨年4月の静岡市長選挙に関する事件ですが、その中で、「告示前の政治活動のビラ」「事前運動の判断基準」「警告に従っても摘発」「公平公正でない恣意的な適用」等の従来の公職選挙法の解釈・選挙違反の判断基準を、大きく超える事件となっています。
つまり、何が選挙違反で、何が違反でないのか。曖昧なまま、有罪にされてしまえば市民選挙は根絶やしにされます。その判断基準が統一され、公平公正に適用されなければ、安倍政権の暴走をストップさせるどころの話ではありません。
今年行われる数々の選挙で、大きなカギを握っているのは、無所属統一候補の動き、「市民連合」はじめ広範な市民グループ・市民の動きです。何としても、検察・警察の暴走を止める為、全国で注目・応援する必要があります。
この裁判の弁護人である平岡秀夫弁護士(元衆議院議員・法務大臣)とともに、国会議員、自治体議員・首長のみなさんも含め、全国のみなさんに、是非この「不当な選挙干渉裁判をチェックする会」の趣旨にご賛同いただき、この裁判に関心を持ってご支援・ご協力をしていただきますようお願いいたします。
参議院議員 山本太郎
昨年4月の静岡市長選に絡み、5月になってから市議や候補者の兄ら五人が公職選挙法違反容疑で逮捕され、6月に全員が起訴されました。
告示前の3月13日に、出馬表明していた高田とも子氏のニュース(チラシ)を「高田とも子です。よろしくお願いします。」と声をかけながら街頭配布したことが「事前運動」になり、このチラシ街頭配布にアルバイトを使ったことが「買収」、アルバイト手配を業者に頼んだことが「利益誘導」の罪になると検察は主張しています。 この事件を報じる全国ニュースで多くの人が驚いたのは、斎藤まさしさんが逮捕されたことです。斎藤さんは35年以上全国で数々の選挙にボランティアとして携わり、マスコミなどで『選挙の神様』などと呼ばれてきました。この事件は、これまでの選挙の常識を根底から覆す前代未聞の異例な捜査・立件・起訴によって創り上げられました。
公職選挙法には「選挙運動とは何か」が書かれていないため、「事前運動」であるか否かについては、個別事例ごとに警察・検察の「総合的判断」によるとされ、「違反のおそれ」があれば警察が「警告」を出し、それに従えば検挙しないとされてきました。ところが今回は、チラシ配布を始めた日(3月13日)に「警告」があって直ぐ中止したにもかかわらず、二ヶ月近く経ってから逮捕されたのです。しかも、何が問題で「警告」されたのか確認するため斎藤さんらが警察に尋ねたところ、警察は、「総合的判断」と繰り返すだけで具体的指摘はなく、公訴事実で指摘されている「チラシ配りの声かけ」には全く触れませんでした。
現憲法下の選挙違反捜査では、意図的で悪質な場合には「警告」なしで検挙することはあっても、「警告」に直ぐ従ったものを立件・起訴したという例は聞いたことがなく、弁護団の精力的調査によっても全国で一件も見つかっていません。
これまで「選挙運動の三要件」としての ①候補者の特定 ②選挙の特定 ③投票(の取りまとめ)依頼 の三つが同時に揃えば「選挙運動」、そうでなければ「政治活動」というのが選挙の常識であり、警察の「取り締まりの基準」とされてきました。今回のチラシには、立候補予定者の名前と写真や経歴、「静岡市長選」の記載はありますが、投票依頼の文言は記載されていません。
ところが、検察官は、公判において「呼びかけの言葉がなくとも街頭配布は選挙運動たりえる」と明言し、「受け取った人が“投票してほしいのだ”と思ったら選挙運動」と主張しています。もしそうなら、選挙に出ようとする人やその人を応援する団体などが、告示前に写真や名前、選挙に関する報道や評論を記載したチラシをこれまでのように街頭で配ることは、選挙違反になってしまいます。
今回事件で捜査当局から「事前運動」と認定された「市長選挙告示前の3月13日の街頭でのチラシ配り」を行っていた未成年のアルバイトは、公訴事実や検察官の冒頭陳述では、「高田とも子です。よろしくお願いします。」と言ってチラシを配るように指示され、そのように言いながらチラシを配っていた、とされています(この点は事実だと思われます)。
しかしながら、当日、未成年のアルバイト2名は、警察から長時間(3時間)の事情聴取を受け、その供述調書には「『高田とも子をよろしくお願いします』と言って配るように指示され、そのように言いながらチラシを配った」と記録されました。
更に、静岡中央警察署署員が翌日付で作成した捜査報告書では、3月13日の街頭チラシ配りを現認し静岡中央警察署に通報を行った静岡市選挙管理委員会の職員も「『高田とも子をよろしくお願いします』と言って街頭でチラシを配っている、と通報してきた」と記載されました。
これらの供述調書や捜査報告書は、「〇〇をよろしくお願いします」と言ってチラシを街頭配布した行為が事前運動であると認定した判例があることを悪用して、高田陣営が「高田とも子をよろしくお願いします。」と言ってチラシを街頭配布していたという形に事実を捻じ曲げたのです。これは、「虚偽公文書作成罪」(刑法156条)の疑いがある行為です。捜査当局は、そこまでして、高田陣営に対する強制捜査に踏み切ることを正当化しようとしたのです。
検察官は、その街頭呼掛け文言が、物的証拠により、「高田とも子をよろしくお願いします。」ではなかったことが判明した後においても、「投票依頼」の文言であるかのように印象付けるために、姑息にも、斎藤さんや宮澤市議が「高田とも子です、よろしくお願いします。」と確認または指示したかのような供述調書を作成していたのです。
この供述調書を作成していたのは、利害誘導罪で斎藤さんを、利害誘導の周旋罪で宮澤さんをそれぞれ逮捕した5月26日の直前です。その当時、検察官は、「高田とも子です、よろしくお願いします。」なら「投票依頼」で逮捕できるが、「高田とも子です。よろしくお願いします。」なら「投票依頼」にならず逮捕が難しいと考えていたのです。「、」と「。」とで、天国と地獄の差が出るようなことがあって良いんでしょうか。
もしこのチラシの街頭配布が「事前運動」とされ、斎藤さんが有罪となれば、実質的に「政治活動の自由」は奪われてしまい、よっぽどの有名人か「組織票」をもつ人以外、新人が当選することは難しくなり、民主主義は死んでしまいます。
そうならないため、私たちは公正な裁判を求めて起ち上がりました。
① 警察・検察の不当な捜査・立件・起訴について、よく事実を知り広く知らせてください。
そのために、ホームページなどで詳しい情報を得て拡散し、一人でも多くの人に伝えて下さい。このチラシは自由に印刷してどんどん配ってください。
② 三人の裁判官に公正な判断を求める要請をFAX、ハガキ、手紙などで行なってください。
※静岡地方裁判所 静岡市葵区追手町10-80
刑事第一部 TEL: 054-251-5193
刑事部 FAX: 054-250-8843
裁判長:佐藤 正信さん
裁判官:大村 陽一さん
小澤 明日香さん
③ 日本の裁判ではメディアも含めて録音・録画ができないので、裁判を直接監視するため傍聴してください。
◆公判日程
済1月20日 9:45〜17:00
済2月3日 9:45~17:00
済2月10日 9:45~12:00
済3月14日(月)
13:30~17:00 公判後記者会見予定
済3月31日 (木)
10:00~12:00
12:30~ 「静岡市長選挙 選挙違反事件結審報告集会」
14:00~ 記者会見
いずれも静岡地方裁判所 JR静岡駅から徒歩約10分
④ 多額の裁判費用の一部を賄うため資金カンパを宜しくお願いします!
カンパ送付先: 郵便振替 00190-0-730376
銀行振込 ゆうちょ銀行
他行からは店名019 当座0730376 口座名 「選挙干渉裁判チェックの会」
以下の画像をクリックするとチラシのPDFファイルがダウンロードできます。
このチラシは自由にダウンロード、印刷してください。ぜひ拡散を!